2013年 06月 06日
靖国問題 |
現政権の首相、閣僚は、靖国神社に参拝して何が問題なのか、と言う。それでいながら、安倍首相は参拝できないでいる。「前回の首相の時参拝できなかったのは痛恨の極みである」と言っていたのに、である。靖国参拝が外交上の問題になることを恐れているからだ。強弁と怖じけた行動。言動が極端と極端。矛盾しているのだ。そのような矛盾した言動をとって彼らは、一体、中国と韓国との関係をどうしようとしているのか。外交の核心的目的は、安全保障の確保と経済による国益の最大化を追求することにある。もちろん文化交流もある。それらをこの政権はおかしくしている。すなわち、国益を毀損しているのだ。
A級戦犯を合祀した靖国神社に首相(及び主要閣僚)が参拝することを中国、韓国が許容することはこれからもありえない。中国は、「戦争の指導者には罪があるが、それ以外の一般兵士や日本国民には罪はない」という立場を鮮明にしており、現に戦後1000人以上の日本人兵士を捕虜とし45人を戦犯として起訴したが、最終的にはすべて釈放しているのだ。ソ連のように捕虜として抑留し強制労働を強いたのとは大違いである。B・C級戦犯の合祀については何も問うていない。賠償も放棄した(無償の経済援助はしたが)。日本の保守右翼の政治家、学者、ジャーナリスト、評論家はこういう事実に無知か目をつぶる。彼らは、日本は敗戦国である、という歴史的事実を受け入れることができないのだ。
A級戦犯が合祀されたのは、1978年である。建前上は合祀は神社の自由である。しかし、これは1966年に厚生省が神社に送ったA級戦犯の祭神名表に基づいている(政教分離違反)。遺族としては、240万の兵士と80万の民間人に犠牲を強い、国土を焦土にして国家存亡の危機に陥れた戦争指導者が顕彰の対象として合祀されていることは、受け入れられることではない。昭和天皇は合祀以来参拝を止めた。戦争責任をとらなかった、せめてもの良心の表れであろう。
A級戦犯を合祀した靖国神社に首相(及び主要閣僚)が参拝することを中国、韓国が許容することはこれからもありえない。中国は、「戦争の指導者には罪があるが、それ以外の一般兵士や日本国民には罪はない」という立場を鮮明にしており、現に戦後1000人以上の日本人兵士を捕虜とし45人を戦犯として起訴したが、最終的にはすべて釈放しているのだ。ソ連のように捕虜として抑留し強制労働を強いたのとは大違いである。B・C級戦犯の合祀については何も問うていない。賠償も放棄した(無償の経済援助はしたが)。日本の保守右翼の政治家、学者、ジャーナリスト、評論家はこういう事実に無知か目をつぶる。彼らは、日本は敗戦国である、という歴史的事実を受け入れることができないのだ。
A級戦犯が合祀されたのは、1978年である。建前上は合祀は神社の自由である。しかし、これは1966年に厚生省が神社に送ったA級戦犯の祭神名表に基づいている(政教分離違反)。遺族としては、240万の兵士と80万の民間人に犠牲を強い、国土を焦土にして国家存亡の危機に陥れた戦争指導者が顕彰の対象として合祀されていることは、受け入れられることではない。昭和天皇は合祀以来参拝を止めた。戦争責任をとらなかった、せめてもの良心の表れであろう。
中国と韓国がA級戦犯を合祀した靖国神社に首相が参拝することに反対するのも、その根源は、日本人自身が戦争責任者の追及を曖昧にしていることにある。安倍政権は、それどころか彼らを英霊として顕彰して当然と言っているのだ。国内的にも隣国との関係においてもそれは通用しない。だから、中曽根首相時代には(水面下で)分祀への工作をしたことがあるが、東条家に拒否され実現しなかった経緯がある。
政治家の靖国神社への公的参拝は、もちろん憲法に定める政教分離に違反している。国を相手にした裁判で合憲とした判決はない。この意味においても、国家が無宗教の追悼施設を設けるべきである。それが保守右翼勢力の反対で実現できないのであれば、首相(及び主要閣僚)の参拝を止めるしかない。
*憲法20条:
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の特権を行使してはならない
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
政治家の靖国神社への公的参拝は、もちろん憲法に定める政教分離に違反している。国を相手にした裁判で合憲とした判決はない。この意味においても、国家が無宗教の追悼施設を設けるべきである。それが保守右翼勢力の反対で実現できないのであれば、首相(及び主要閣僚)の参拝を止めるしかない。
*憲法20条:
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の特権を行使してはならない
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
by rakuseijin653
| 2013-06-06 08:00
| 政治
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